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・3親等迄です。親、子=1親等。祖父、母、孫、兄弟=2親等。曾祖父母、曾孫、叔父叔母、甥姪=3親等。(ソース)
・異なる世帯であっても家族ということを証明できればサービスが利用できます。例えば、父親が主回線として契約 しているなら、同じ家に住む母親やその子供はもちろん、実家を離れて一人暮らしをしている子供や、父親、母親の親や兄弟まで割引の適用範囲となる。世帯と 名字が異なる場合、それを証明するために複数の戸籍謄本が必要なケースもあるが、上記の割引率を考慮すれば、多少の手間をかけてでも加入するメリットはあ ります。ちなみに合計10回線まで家族割は組めます。
・姓が変わっていると思うので戸籍謄本で実家の家族であるという証明ができれば適応されます。
SB
ホワイト家族24は、同じソフトバンク利用の家族でも、ホワイトプラン利用者でないと通話料が無料にならない。(ただしホワイトプラン利用者同士なら1:00から21:00の間は無料通話OK)
基本は「同住所に住む同姓の家族」だそうですが、離れて住んでいる家族でも、住民票などで家族であることを証明できれば良いそうです。ただし、最大10回線まで。
ホワイト家族24は、家族割引(ホワイトプラン)の通称で、今まで通り加入しても一切費用はかかりません。ボーダフォン時代の料金割引サービスに「家族通話定額」(月額315円)があり、今回はこれと同様の割引サービスになるわけですが、月額料金等はかかりません。
ソース
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